確定申告
会社員が飲食店を経営する際の確定申告
2023/7/07 11:13
匿名 さん
私は会社員として働きながら飲食店を経営していますが、現在はまだ利益が出ておらず赤字です。 確定申告をする際、事業所得と雑所得のどちらを選択すればよいのでしょうか? 会計ソフトを使用しているため、収支は管理していますが、このソフトから確定申告書類を作成すると、事業所得として申告され、還付金を受けることになります。そのため、脱税のように見えてしまい不安です。 売り上げはそれなりにあるものの、税務署から疑義を生じさせないためにも、正しい方法で申告したいと考えています。節税目的ではなく、適切に申告する方法を教えていただきたいです。
2023/7/22 15:05
永島 昌子 税理士
東京都
会社員でありながら飲食店を経営している場合、確定申告の方法は「雑所得」として申告することが適切です。会社員の給与所得とは別に、飲食店の収益や赤字を雑所得として申告し、税金を納付または還付の対象とします。 事業所得は、本業としての収益があり、会社員としての勤務時間と飲食店経営の時間が明確に区別される場合に適用されます。一方で、副業や余剰な収益を得る場合は雑所得として申告することが一般的です。 会計ソフトで収支を管理していて、確定申告書類を作成する際に事業所得として申告されることがあるかもしれませんが、それはソフトウェアの設定によるものであり、実際の申告では雑所得として申告するように記入します。 確定申告書には収入や経費、赤字の詳細を正確に記載することが重要です。節税目的ではなく、適切に申告することで税務署とのトラブルを避けることができます。確定申告は毎年行う重要な手続きですので、必要に応じて税理士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けながら、正確で適切な申告を行い、安心して経営を続けられるようにしてください。
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