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2023/1/05 04:46
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木戸 新次郎 税理士
location_on 東京都

ご質問の件ですが、社長の個人口座から法人への入金については、入金の都度増資の登記をすれば、ご質問者がおっしゃる通り「出資」となりますが、 そうでない場合、会計上は社長からの「借入金」となります。 都度増資として登記して「出資」とすれば、返済義務はありませんが、ただ社長からの入金では「借入金」となるため、将来的には返済義務が生じます。 社長からの借入金は、税務上すぐ問題になるようなことはなく、銀行の審査においても、資本金と同様の扱いに解釈してくれるケースもあり、おおきなデメリットにはなりません。 ただしポイントは、社長からの借入金が返済できないままどんどんふくらんでしまうと、将来社長がお亡くなりになり、相続が発生した場合、その「借入金」は、社長における「債権」のため、相続財産となり、相続税が発生する可能性があります。 もし、返済ができない場合、債務を免除するという方法もありますが、その場合は免除額につき「債務免除益」という収益が法人に計上されます。

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