会計・税務
経営者本人の出資について
2023/1/04 04:43
匿名 さん
経営している会社(創業3年、役員1名、従業員1名)において、 運転資金が不足したため銀行から融資を受けました。 私がこれまで会社から得た役員報酬(夫個人名義の貯蓄)から出資して 返済に充当することを考慮しています。 その場合、私の個人名義の口座から、必要な時に必要な金額を会社口座に振り込む、 という方法で出資を行っても、税務・会計上、特に問題ないでしょうか? 何か気を付けたほうが良い点はございますでしょうか? 大変初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示願えれば幸いです。
2023/1/05 04:46
木戸 新次郎 税理士
東京都
ご質問の件ですが、社長の個人口座から法人への入金については、入金の都度増資の登記をすれば、ご質問者がおっしゃる通り「出資」となりますが、 そうでない場合、会計上は社長からの「借入金」となります。 都度増資として登記して「出資」とすれば、返済義務はありませんが、ただ社長からの入金では「借入金」となるため、将来的には返済義務が生じます。 社長からの借入金は、税務上すぐ問題になるようなことはなく、銀行の審査においても、資本金と同様の扱いに解釈してくれるケースもあり、おおきなデメリットにはなりません。 ただしポイントは、社長からの借入金が返済できないままどんどんふくらんでしまうと、将来社長がお亡くなりになり、相続が発生した場合、その「借入金」は、社長における「債権」のため、相続財産となり、相続税が発生する可能性があります。 もし、返済ができない場合、債務を免除するという方法もありますが、その場合は免除額につき「債務免除益」という収益が法人に計上されます。
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