2022/11/30 16:18
栗本 鉄夫
鳥取県
確認いただいた国税庁のページは下記のものでしょうか? https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm いただいた内容の範囲であれば、源泉徴収は不要かと思います。 ただし、ご友人がその報酬を確定申告などで申告していない場合は脱税にあたる可能性がありますので、 注意が必要かと思います。
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