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2023/1/15 22:04
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

ご質問の主旨からして、『ジョイントベンチャー』の形態に最も近いと考えました。 その場合『出資は、出資元にて前払金で処理し、返金時は前払金を消すのみ』で大丈夫です。 会計は、『共同出資体を1企業と見做して』行います。そしてそのBS・PL各科目の半額ずつを出資元(個人事業主・法人)にチャージします。 もしくは出資元法人の方の会計システムで全部の処理を行う場合は、12月末の当該事業に係る各科目の半額を算出し個人事業主に報告して貰い、個人事業主はその分を自身独自の事業の会計数値に足し込んで確定申告を行います。

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