2023/10/30 22:37
木戸 新次郎 税理士
東京都
木戸と申します。 2021年に青色申告を行い、事業所得が赤字になった場合は、損失を繰越し利用することはできます。 ただし、給与所得と事業所得を合算する際、給与所得がある場合、一部の控除や損失控除の利用に制約がある場合があります。 また、2021年に確定申告を行った税務署に損失申告の修正申告を行う必要があります。 従って、引っ越しをした場合でも、前年度の税務署に連絡し、修正申告の手続きを行なってください。
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