会計・税務

貸金の利息について

2023/5/03 07:11
匿名 さん
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特定の個人事業主に私個人がお金を貸していて利息を得ております。 この個人事業主との間に金銭消費貸借契約書等の契約書はない状態です。 この利息は雑所得として申告する予定ですが、対税務調査において契約書がない状況で利息(非課税取引)と言い切れるのでしょうか?

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2023/5/09 09:30
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新谷 克洋
location_on 宮崎県

お金を貸し付けて利息を得ている場合、その利息所得は雑所得として申告することが適切です。 契約書が存在しない状況でも、貸金の利息所得が非課税取引とされるかどうかは、個別の事情や税務当局の判断によります。契約書がない場合でも、他の証拠や記録を提供することで、利息の正当性や非課税取引であることを示すことが重要です。 以下の点に注意して対税務調査に備えることをお勧めします: ①利息の支払いや受取りに関する明確な記録を保持してください。例えば、銀行取引明細や領収書などがあれば役立ちます。 ②貸し付けの目的や条件、利息の計算方法など、貸借関係に関する文書やメモを作成して保管してください。 ③利息所得を正確に計算し、適切な範囲で雑所得として申告してください。 ④税理士に相談し、具体的な状況に応じたアドバイスを受けることも検討してください。 ただし、最終的な判断は税務当局によって行われますので、契約書がない場合でも税務調査において説明責任を果たすためには、上記の対策を講じることが重要です。税務申告の際には、専門家の助言を受けながら適切な手続きを行ってください。