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2023/10/03 06:52
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

個人事業主としてスタートした場合、通常は消費税を支払わなくても良い期間が設けられています。これは事業を始めてから2年間(一部の場合は3年間)の免税期間です。ただし、この期間は個人事業主としての売上に対して適用されます。 法人化後、再び免税期間が続くかどうかは、法人化によって新たな法人が設立される場合と、個人事業主から法人に変換する場合で異なります。 新たな法人の設立: 新たに法人を設立する場合、法人としての売上については免税期間が設けられることがあります。具体的な期間や条件は国や地域によって異なるため、詳細な情報は地方の税務署や税理士に相談することをお勧めします。 個人事業主から法人への変換: 個人事業主から法人に変換する場合、個人事業主としての免税期間は新たな法人とは関係ありません。法人化後、法人としての売上については免税期間が適用されないことが一般的です。法人化後は法人として消費税の支払いが発生します。 コンビニ店を法人として経営する場合、法人としての売上については通常の消費税ルールが適用され、免税期間は個人事業主としての期間とは無関係です。したがって、法人化後も法人としての売上に対して消費税が課されることになります。 最終的な判断は地域や具体的な法人設立の条件に依存するため、税理士や税務署で詳細なアドバイスを受けることが重要です。法人化を検討する際には、税金に関する専門家と相談し、最適な戦略を立てることをお勧めします。

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