2023/1/14 02:38
住田 誠一 税理士
東京都
①税理士等の専門家が計算しなければいけないという法令上の規定はありません。ご自身で計算できるのであればそれで構いません。 ②登記については専門である司法書士にご相談ください。 法人は当期の確定申告書の別表二が変わります。 時価譲渡であれば、譲渡人が分離課税の譲渡所得の申告をするだけです。 ③定款の定めを見ないと社員の退社に対する規定がわりませんが、一般的には社員総会で決議し議事録を残しておく形になると思います。 更に、従業員であれば雇用契約になりますので雇用契約書を取り交わすことになろうかと思いますが、こちらは税務上の問題ではな労働法規上の問題です。 要するに、社員が退社することについて定款の定めに従った手続きがされており、従業員として雇用することについて労働法規上の手続きが具備されていれば、税務上で問題にされることはないということです。
資金調達、専門家探しのご相談を
簡単30秒今すぐ問い合わせる
地域を選択してください
必須どの市区町村でお探しですか
任意 同じカテゴリーのQ&A
- 開業準備費、開業日前の売り上げと経費の計上についてchevron_right
- 制作業務の再委託についてchevron_right
- 業務委託で仕事を始めたのですが…chevron_right
- 事務所と工場の住所が違う場合chevron_right
- 専業主婦がフリーランスになるにあたり、経費や届出についてchevron_right
- 個人事業主開業についてchevron_right
- 副業の確定申告 住民税の申告についてchevron_right
- 税務調査chevron_right
- 開業後の開業費の支払についてchevron_right
- 飲食店で会計士を雇わないでやっていけますか?chevron_right