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2023/1/14 02:38
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住田 誠一 税理士
location_on 東京都

①税理士等の専門家が計算しなければいけないという法令上の規定はありません。ご自身で計算できるのであればそれで構いません。 ②登記については専門である司法書士にご相談ください。 法人は当期の確定申告書の別表二が変わります。 時価譲渡であれば、譲渡人が分離課税の譲渡所得の申告をするだけです。 ③定款の定めを見ないと社員の退社に対する規定がわりませんが、一般的には社員総会で決議し議事録を残しておく形になると思います。 更に、従業員であれば雇用契約になりますので雇用契約書を取り交わすことになろうかと思いますが、こちらは税務上の問題ではな労働法規上の問題です。 要するに、社員が退社することについて定款の定めに従った手続きがされており、従業員として雇用することについて労働法規上の手続きが具備されていれば、税務上で問題にされることはないということです。

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