会計・税務
別法人での材料一括仕入れについて
2023/6/12 22:21
匿名 さん
個人事業主Aはクレープの移動販売を行い、法人Bは個人事業主Aが経営し、クレープのフランチャイズ事業を展開しています。両方の事業で使用する材料が同じであり、個人事業主Aがまとめて一括購入し、AとBで折半して使用することは可能でしょうか? この場合、領収書の名義は個人事業主Aとなります。Bが使用する分については、BからAに対して使用分の費用を支払う流れにすることも可能です。しかし、税法上においてはこのような取り扱いに問題はないでしょうか? よろしくお願いします。
2023/7/05 17:03
住田 誠一 税理士
東京都
個人事業主Aと法人Bが異なる法人であるにもかかわらず、同じ材料を一括仕入れし、折半して使用することについてご相談いただいていますね。 一般的には、異なる法人間での材料の一括仕入れや折半使用は可能です。ただし、税法上の取り扱いには注意が必要です。 領収書の名義が個人事業主Aになる場合、AとBで使用分の費用を折半する際には、適切な費用配分方法を確立する必要があります。具体的には、仕入れ費用をAが全額負担し、Bが使用分の費用をAに支払う契約や明確な費用配分のルールを設けることが重要です。 また、材料の一括仕入れや折半使用においては、関連法規や税務当局のガイドラインに従うことが重要です。特に、適切な費用配分や取引の透明性を確保することが求められます。
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