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2023/7/05 17:03
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住田 誠一 税理士
location_on 東京都

個人事業主Aと法人Bが異なる法人であるにもかかわらず、同じ材料を一括仕入れし、折半して使用することについてご相談いただいていますね。 一般的には、異なる法人間での材料の一括仕入れや折半使用は可能です。ただし、税法上の取り扱いには注意が必要です。 領収書の名義が個人事業主Aになる場合、AとBで使用分の費用を折半する際には、適切な費用配分方法を確立する必要があります。具体的には、仕入れ費用をAが全額負担し、Bが使用分の費用をAに支払う契約や明確な費用配分のルールを設けることが重要です。 また、材料の一括仕入れや折半使用においては、関連法規や税務当局のガイドラインに従うことが重要です。特に、適切な費用配分や取引の透明性を確保することが求められます。

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