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2023/2/24 07:10
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荒木 勝次 弁護士
location_on 埼玉県

社員が会社の借金を背負うことは一般的にはありません。社員は、会社に雇用されている立場であり、会社の借金を個人的に負担する義務はないためです。 ただし、代表取締役として会社を設立している場合は、その義務は異なります。代表取締役は、会社を法人として設立し、経営に責任を持つためです。 もし、代表取締役が死亡、退職、もしくは破産した場合、会社の債務は会社自身に帰属します。会社の債務が社員の不正行為によって発生した場合、社員に責任が問われる可能性もありますためご注意ください。 会社の借金について心配な場合は、弁護士に相談し、自身の法的地位を確認することをおすすめいたします。

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