会計・税務

株式会社の代表取締役が合同会社の代表社員になる場合について

2023/4/01 19:03
匿名 さん
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現在、株式会社の代表取締役をしております。 新たに設立する合同会社の代表社員になることは問題ないでしょうか? また株式会社と合同会社が同業種になり、株式会社にきた注文を合同会社に発注する形となります。

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2023/4/07 08:51
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木戸 新次郎 税理士
location_on 東京都

株式会社の代表取締役が新たに設立する合同会社の代表社員になることには特に法的な問題はありません。ただし、両社が同じ業種に属している場合、競合や情報漏えいなどの問題が生じる可能性があるため、注意が必要です。 また、株式会社から合同会社に発注する場合、事業上の判断によっては問題ない場合もありますが、株式会社の役員が合同会社の役員である場合、取引については公正さや透明性が求められるため、事前に関係者や専門家の意見を聞くことが望ましいでしょう。

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