会計・税務
役員社宅について
2023/4/02 23:10
匿名 さん
現在、メイン会社の名義で賃貸マンションに住んでいます。 これから、自分の会社で妻を代表にして新しく会社を設立しようと考えておりまして、その際に、自宅兼事務所にしようと思っています。 メイン会社名義で契約している場合は、家賃や光熱費、備品などは経費計上できないのでしょうか?
2023/4/06 04:32
永島 昌子 税理士
東京都
社宅に関する経費計上については、以下のような考慮が必要です。 まず、メイン会社名義の役員社宅については、役員の私的な住居としての性格が強いため、家賃や光熱費、備品などの経費計上はできません。ただし、一定の条件を満たす場合には、賃貸借契約上の自己の住居と認められ、経費計上が可能になることがあります。 一方、新しく設立する自分の会社が役員社宅として利用する場合には、会社名義で契約をし、賃貸借契約上の自己の住居と認められる場合には、家賃や光熱費、備品などの経費計上が可能です。ただし、賃貸借契約上の自己の住居として認められるためには、一定の要件を満たす必要があります。
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