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2023/4/06 04:32
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

社宅に関する経費計上については、以下のような考慮が必要です。 まず、メイン会社名義の役員社宅については、役員の私的な住居としての性格が強いため、家賃や光熱費、備品などの経費計上はできません。ただし、一定の条件を満たす場合には、賃貸借契約上の自己の住居と認められ、経費計上が可能になることがあります。 一方、新しく設立する自分の会社が役員社宅として利用する場合には、会社名義で契約をし、賃貸借契約上の自己の住居と認められる場合には、家賃や光熱費、備品などの経費計上が可能です。ただし、賃貸借契約上の自己の住居として認められるためには、一定の要件を満たす必要があります。

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