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2023/1/12 09:43
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木戸 新次郎 税理士
location_on 東京都

初めまして。回答いたします 事業用ではない借入金は、特段「貸借対照表」などの帳簿に記載する必要はありません。 また、事業用の口座から「私用」の支払いなどをした場合は事業主貸 /(普通)預金  の仕訳をすることになります。

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