会計・税務

生活用動産でないものを売って赤字になる場合

2023/4/10 03:05
匿名 さん
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生活用動産とみなされないものを購入した価格より低く売却した場合でも、売却金額を収入に含めるのでしょうか? またその場合、購入金額を仕入れ扱いすると赤字となり所得を圧迫する事になると思うのですが問題ないのでしょうか?

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2023/4/14 18:38
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新谷 克洋
location_on 宮崎県

生活用動産とみなされないものを売却した場合、売却金額は一般的に所得として課税されます。しかし、購入金額が売却金額を上回らなかった場合には、その差額が損失となります。この場合、売却損失はその年の所得において控除されますが、その損失が全く控除されなかった場合、翌年以降に繰り越して控除することができます。購入金額を仕入れ扱いすることで赤字となり、所得を圧迫することはありますが、売却損失として控除することで、所得税が軽減されることもあります。ただし、売買の目的が投資目的であった場合、所得税法上、雑所得として課税されることもあるため、その点にも注意が必要です。

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