2023/3/01 19:51
寺田 椛
長崎県
個人の生活費用を含めて資本金を使ってしまうのは、会社としては避けたい状況ですね。役員報酬を一年間ゼロにすることで、役員報酬としての扱いは避けられますが、会社と個人との間で資金移動があった場合は、税務署が「貸付金」と見なす可能性があります。また、会社員をしている場合は副業についても届け出が必要な場合がありますので、確認してください。 決算月の前までに入金を済ませておけば、決算書作成時には反映されますので、会社には知られずに済みます。ただし、税務署には資金移動の記録が残りますので、違反行為として捉えられる可能性がありますので、ご注意ください。違反行為は、罰金や税金の追加徴収につながる場合がありますので、事前に専門家に相談することをおすすめします。
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