会計・税務

地方公共団体からの創業支援金について

2023/2/12 17:55
匿名 さん
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スタートアップ起業に当り、昨年10月地方公共団体からの創業支援金を申請し支給されましたが、その時点では未だ会社設立以前で、支払いは個人宛にされました。その後昨年11月会社を設立したのですが、当該支援金はどう経理処理すれば良いのでしょうか。 間もなく個人の確定申告時期になるのですが、当該支援金は一旦まずは個人の事業所得として計上しなければならないのでしょうか。そうだとしたら、その後は会社の経理上はどう処理すれば良いのでしょうか。教えて下さい。

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2023/2/25 05:26
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木戸 新次郎 税理士
location_on 東京都

創業支援金につきましては、支給時に指定された目的で使用する必要があります。支給された時点で個人宛になっている場合、一旦個人の所得として計上する必要がありますが、その後会社を設立した場合は、会社の経費として認められる場合があります。 そのため個人の確定申告時に、個人事業主として支援金を所得として計上しておくことが重要です。その後、支援金を法人名義で活用するために、会社が個人宛に支給された創業支援金を相殺することができますが、事前に地方公共団体や税務署に相談することをおすすめします。 また、法人に支給された場合には、所得として計上されることはありません。創業支援金の扱いには細かいルールがあるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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