会計・税務

個人事業主の接待交際費について

2023/8/12 07:02
匿名 さん
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個人事業主AとBが仕事関連の飲食をして、合計で1万円かかったとします。 支払いは5000円ずつ割り勘で行いました。 通常、領収書やレシートは1枚しかもらえませんが、確定申告はAかBのどちらか一方しかできないのでしょうか? それともコピーをして半額ずつを申告しても問題ないでしょうか?

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2023/9/11 21:40
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松沢 孝利
location_on 石川県

個人事業主AとBが仕事関連の飲食をして、支払いが5000円ずつ割り勘で行われた場合、確定申告においては以下の方法で処理できます。 【個人事業主Aの場合】 ・個人事業主Aは、5000円分の領収書やレシートをもらったと仮定します。 ・個人事業主Aは、この5000円分を接待交際費として経費として計上します。接待交際費はビジネスに関連する経費であり、税務上認められます。 【個人事業主Bの場合】 ・個人事業主Bも同様に5000円分の領収書やレシートをもらったと仮定します。 ・個人事業主Bは、この5000円分を接待交際費として経費として計上します。 両方の個人事業主がそれぞれ5000円分を経費として計上することは問題ありません。確定申告においては、各個人事業主が支払った金額を正確に記録し、それぞれの経費として申告することが適切です。 ただし、重要なのは、接待交際がビジネスに関連していることです。また、領収書やレシートを保管し、支払いが適正であることを証明できるようにしてください。税務当局が確認を求める場合に備えて、書類や記録を整理しておくことが大切です。