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2024/1/29 07:42
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

赤字の場合、申告する必要はございませんが青色申告の場合は申告することにより損失の生じた年度から3年間の所得金額から損失を控除できる場合があり節税につながる場合がありますので、ご留意ください。 https://www.zeiri4.com/c_5/c_1021/h_368/#hl2

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