2023/9/05 08:29
木戸 新次郎 税理士
東京都
はい、個人事業主の確定申告に関する税理士への報酬は、原則として経費として計上することができます。税理士に支払う報酬は、事業運営にかかる必要な費用として認識されます。ただし、以下の点に留意する必要があります。 1.業務内容の明確化: 税理士への支払いが経費として認められるためには、その支払いが個人事業主の事業運営に直接関連していることが求められます。具体的には、確定申告の準備や提出、税務相談、帳簿の整理など、税務関連の業務に関する支払いが該当します。 2.適正な金額: 支払う税理士への報酬は、市場価格や通常の料金と合理的に関連している必要があります。過度な報酬は経費として認められないことがあります。 3.明確な記録: 支払った税理士への報酬に関する明確な記録を保持しておくことが大切です。領収書や支払いの記録を事業の帳簿に残し、確定申告時に証拠を提供できるようにしてください。 4.法的なアドバイス: 税務に関する法的なアドバイスや疑問については、税理士や法律専門家に相談することが重要です。個人事業主にとって最も適切な税務戦略を確立するためのアドバイスを受けることができます。 要するに、個人事業主が税理士に支払う報酬は、事業に必要な経費として計上できますが、条件を満たすことが重要です。確実な情報を得るために、具体的な事例に関して税理士や税務署に相談することをお勧めします。
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