2023/4/07 19:09
木戸 新次郎 税理士
東京都
持分会社や株式会社以外の法人形態でも、出資する際に「株」の形をとる場合がありますが、必ずしも株式として出資する必要はありません。 例えば、有限責任事業組合という法人形態では、出資者は「事業持分」と呼ばれる持分を持ちます。また、特定非営利活動法人や社会福祉法人など、公益性を目的とする法人では、出資者は「寄付」や「会費」の形で資金提供を行い、法人が運営する事業に協力することによって出資者に対する報酬を得ることはできません。 しかし、出資の形態にかかわらず、法人としての組織としての責任や権限を持つことに変わりはありません。出資者は、出資金額に応じて組織の意思決定や経営に参加することができます。
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