2023/4/19 05:04
木戸 新次郎 税理士
東京都
設立したばかりの株式会社で事業所得がマイナスの場合、そのマイナス額を給与所得から控除することができます。そのため、給与所得が2000万円であっても、事業所得が500万円の赤字であれば、給与所得から500万円を控除して、所得税や住民税の額は1450万円程度になる見込みです。ただし、詳細な計算方法や税金の節税方法については、税理士に相談することをおすすめします。
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