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2023/7/29 10:42
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新谷 克洋
location_on 宮崎県

地域未来投資促進税制の特別償却についてお答えします。 特別償却の対象となるのは、取得価額合計が2,000万円以上の設備です。①の機械本体の取得価額が8,000万円で、これだけでも特別償却の対象になります。 一方、②と③の合計額が2,000万円未満の場合は、特別償却の対象にはなりません。特別償却を適用するためには、取得価額合計が2,000万円以上である必要があります。 したがいまして、今回のケースでは①の機械本体の取得価額が2,000万円以上であるため、特別償却を適用できます。しかし、②と③の合計額が2,000万円未満なので、これらに特別償却を適用することはできません。 特別償却を実施する場合は、①の機械本体に対して特別償却を適用し、その他の設備には通常の償却ルールを適用することになります。このように適切に償却を行うことで、税制上の優遇措置を活用できるかどうかを確認することが重要です。専門家とも相談しながら、最適な償却方法を検討してください。

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