会計・税務

個人事業税の課税対象外となるための注意点について

2023/5/01 08:31
匿名 さん
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今年よりSEとして個人事業主を始めました。 青色申告で確定申告を行うことになっております。 完全に準委任契約でのみ仕事を受注しており、「個人事業税の課税対象外となる」という話を知人よりされたことがあります。 また「ただし業務に事業性がないこと」が要件となるという話もされました。 これは、事務所として家賃や家事光熱費などの一部を経費として家事按分したり、自家用車を固定資産として減価償却するのも厳禁なのでしょうか?

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2023/5/09 10:55
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住田 誠一 税理士
location_on 東京都

個人事業税の課税対象外となるためには、以下の点に留意する必要があります。 ①業務の事業性: 個人事業税の課税対象外となるためには、業務に事業性が認められる必要があります。つまり、単なる趣味や娯楽としての活動ではなく、収益を意図して継続的に行われる活動であることが求められます。 ②経費の適正性: 個人事業税の課税対象外とするためには、経費の支出に関しても注意が必要です。事業活動と直接的な関係がある経費であること、かつ適正な金額であることが求められます。事務所としての家賃や家事光熱費の一部を経費として計上することや、自家用車を固定資産として減価償却することは認められません。 上記の点に留意しながら、業務の事業性を明確にし、経費の適正性に配慮しながら事業を運営していくことが重要です。適切な税務管理を行い、事業の透明性を確保することで、個人事業税の課税対象外となる可能性を高めることができます。

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