会計・税務

会社の税金滞納金について

2023/4/04 00:38
匿名 さん
設定無しユーザ画像

昨年、会社が倒産し税金の滞納があり現在、差押え手続きにはいっております。 差し押さえ後も支払の目処がたたない場合どのような流れになるのでしょうか? また会社の税金に対しての時効はあるのでしょうか?

Facebook
Twitter
2023/4/07 19:34
設定無しユーザ画像
新谷 克洋
location_on 宮崎県

会社の税金滞納が差し押さえ手続きに入っている場合、支払の目処がたたない場合は、差し押さえられた財産を競売にかけられ、売却代金から税金滞納分が優先して支払われます。その後、滞納分がまだ残っている場合は、法律上の手続きにより、会社の解散や清算が行われることがあります。 また、会社の税金に対しての時効はありますが、税金滞納分に対しては5年間とされています。5年以上滞納している場合でも、滞納分のうち5年分については時効が成立してしまうわけではなく、税務署によって時効中断の手続きがとられる場合があります。具体的には、滞納期間中に税務署からの督促状が届いた場合や、納税者自身からの申し出があった場合などです。

資金調達、専門家探しのご相談を

Google

簡単30秒今すぐ問い合わせる

地域を選択してください
必須
どの市区町村でお探しですか
任意

記事を探す