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2023/9/25 07:10
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

インボイス制度は、取引の透明性を高めるために導入された制度で、特に大口の売買に関連しています。個人事業主や小規模な美容室のようなサービス業者には、通常はあまり関係ありません。一般的に、このようなサービス業者の場合、消費税はお客様に請求され、あなたは売上金額を報告し、支払われた消費税を税務申告で報告します。したがって、インボイス制度が導入されても、あなたが二重に消費税を支払う必要はありません。 あなたの場合、売上が税込みで55万円であり、そのうち50%があなたの収入です。通常、美容室などのサービス業で消費税はお客様に請求され、売上金額に含まれています。したがって、あなたが支払うべき消費税はありません。ただし、詳細については税務署や税理士に相談して、自身の状況に合った適切な申告手続きを確認することをお勧めします。

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