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2023/4/05 14:51
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寺田 椛
location_on 長崎県

口座開設が間に合わない場合、前受金の処理については事業者によって異なるため、税理士等に相談することをおすすめします。ただし、一般的には前受金の処理については、事業者が売り上げとして計上するのではなく、前受金勘定に計上することが一般的です。 合同会社が前受金を受け取り、株式会社の口座が開設された後に前受金を株式会社に返す場合、税務処理については以下のようになります。 ・合同会社:前受金を受け取った時点で収益認識し、消費税も納税する。 ・株式会社:前受金を受け取った時点では収益認識せず、前受金勘定に計上する。 つまり、前受金は合同会社で計上された収益に対する支払いのための資金であるため、株式会社に返金したとしても、合同会社の収益には影響を与えません。ただし、税務処理については、前述のように前受金の処理に注意する必要があります。

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