会計・税務
法人設立の口座開設が間に合わない
2023/4/02 23:54
匿名 さん
二つの法人があり、1つは2期決算を終えてる合同会社で、もう一つはこれから設立する株式会社です。 株式会社の売り上げが前金で確定していて銀行口座の開設が間に合わないのですが、一旦合同会社の方に入れて、その後株式会社の口座が作れたら返すという形をとった場合合同会社、株式会社の税務処理はどうなりますか? また合同会社は2期を終えたので消費税の納税義務もあるので売り上げとして計上されてしまうと二重に税金を取られませんか?
2023/4/05 14:51
寺田 椛
長崎県
口座開設が間に合わない場合、前受金の処理については事業者によって異なるため、税理士等に相談することをおすすめします。ただし、一般的には前受金の処理については、事業者が売り上げとして計上するのではなく、前受金勘定に計上することが一般的です。 合同会社が前受金を受け取り、株式会社の口座が開設された後に前受金を株式会社に返す場合、税務処理については以下のようになります。 ・合同会社:前受金を受け取った時点で収益認識し、消費税も納税する。 ・株式会社:前受金を受け取った時点では収益認識せず、前受金勘定に計上する。 つまり、前受金は合同会社で計上された収益に対する支払いのための資金であるため、株式会社に返金したとしても、合同会社の収益には影響を与えません。ただし、税務処理については、前述のように前受金の処理に注意する必要があります。
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