会計・税務
オフィスチェアの償却方法について
2023/4/06 22:10
匿名 さん
免税事業者で、青色申告書を提出した中小企業です。 103,000円(税込)のオフィスチェアの備品仕訳についてお伺いいたします。 仕訳は工具器具備品で、固定資産の登録が必要でしょうか? また償却方法が定率法や一括償却、即時償却がありますが、どれが最適なのでしょうか? 今期チェア代を除いて30万円の赤字なのですが、即時償却にした場合、来期に赤字額402,000円(30万円の赤字+チェア代102,000円)を繰り越せますか?
2023/4/21 02:48
住田 誠一 税理士
東京都
青色申告をしている中小企業の場合、備品の仕訳は「工具器具備品」に該当します。固定資産の登録は必要ありませんが、備品の償却が必要です。償却方法は、定率法や一括償却、即時償却がありますが、償却費の金額や税務上のメリットを考慮して最適な方法を選択する必要があります。チェア代の償却は1年間で可能で、即時償却にすると費用が一括計上されます。来期の赤字額にチェア代を含めて繰り越すことはできますが、繰り越し額が法人税額控除限度額を超える場合は、超過分の法人税は支払われることになります。具体的な金額については、詳しい税理士に相談されることをお勧めします。
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