会計・税務

消費税の納税義務免除について(個人駐車場経営の場合)

2023/9/02 07:12
匿名 さん
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私は個人で月極駐車場を経営しており、駐車場には11台分の区分があります。年間の売上高は約250万円程度です。消費税について、年間売上高が1000万円以下の場合、免税となると理解しています。したがって、消費税は免除されると考えても良いでしょうか? また、駐車場の契約書にはどのように記載すべきでしょうか?「使用料〇〇円(消費税含む)」と記載すべきでしょうか、それとも消費税が免除されているため「(消費税含む)」を記載しなくても良いのでしょうか?お教えいただければ幸いです。

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2023/9/24 06:27
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梅津 蓮
location_on 香川県

消費税の納税義務免除について、以下の点について説明いたします。 【売上高が1000万円以下の場合の免税】 年間売上高が1000万円以下の個人事業主は、消費税の納税義務から免除されることが原則です。ただし、具体的な条件やケースバイケースの要因が関与することがあるため、税務署や税理士と相談することが重要です。 【契約書の記載】 駐車場の契約書には消費税に関する情報を明確に記載することが望ましいです。例えば、「使用料〇〇円(消費税含む)」と記載することで、入居者に対して価格の透明性を提供します。ただし、売上高が1000万円以下である場合、消費税を徴収しなくても良いかもしれませんが、価格に含まれることを明確に伝えることが好ましいです。 【納税免除の確認】 売上高が1000万円以下である場合でも、消費税の納税については法的な要件を満たす必要があります。税務署と連絡を取り、納税免除に関する要件を確認することが大切です。また、納税免除を適用する場合、年次申告などの手続きが必要かもしれませんので、詳細について税理士と相談することをお勧めします。 最終的な判断や契約書の記載に関しては、地域や具体的な条件により異なる可能性があるため、税理士や税務署への相談が最善の方法です。また、法的要件が変更されることもあるため、定期的に情報を更新することが大切です。

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