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2023/4/05 01:45
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住田 誠一 税理士
location_on 東京都

合同会社から株式会社に移行すると、株式会社の代表取締役は、会社の債務に対して100%責任を負います。ただし、取締役報酬による限度額があるため、その額以下であれば責任を免れることができます。 また、合同会社の持ち分を売却する場合、所得税は課税されます。売却益は譲渡所得として計算され、個人の所得税率によって課税されるため、税率は売却益の金額や個人の所得によって異なります。ただし、売却益が一定額以下であれば非課税となる場合もありますので、税理士に相談することをおすすめします。

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