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2023/4/16 15:56
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梅津 蓮
location_on 香川県

フリーランスとしてのソーシャルワークの活動において、カフェ代を経費計上する場合、経費が収益を上回ると赤字になることがありますが、それでも経費計上することができます。ただし、その場合は、収益がないため所得税や法人税などの納税義務がなくなるため、その点には注意が必要です。 また、経費計上する際には、必要経費であることや、業務に必要であることを明確にする必要があります。例えば、カフェ代が業務に必要であることを明確にするために、カフェでのミーティングが行われたという記録を残すことが望ましいでしょう。 ただし、業務に必要であるとしても、経費の計上額が高額である場合は、税務署から調査を受ける可能性があるため、計上額には注意する必要があります。

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