会計・税務

期をまたいだ売上の計上について

2023/1/04 17:29
匿名 さん
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個人事業主をしています。 今期に受注して取り組んでいる売上1000万円の案件があるのですが、 2022年内に着手金として40%、2023年になってから完了金として残りの60%を入金いただく予定です。 その際、決算上は2022年度の売上として400万円、2023年度の売上として600万で計上して問題ないでしょうか? それとも着手した年度か、または完了した年度でまとめて1000万円計上しないといけないなどのルールがありますでしょうか? お教えいただけると助かります。

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2023/1/12 02:47
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住田 誠一 税理士
location_on 東京都

売上高(収入額)の計上基準は、「完成引渡基準」です。 したがって、着手金・完了金となるのであれば、完成引き渡した2023年に1、000万円の売上高を計上することになります。 なお、「案件の全部が完成していない場合であっても、既に履行した部分については請求により代金を支払う」という条項が契約に謳われていれば、2022年中に履行した部分を売上に計上することができます。これを「部分完成基準」といいます。これを「出来高請求」と呼ぶ場合があります。

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