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2023/5/08 09:26
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中 茂志
location_on 宮崎県

開業費の償却は、通常は5年間の均等償却が原則ですが、白色申告ではゼロで申告することも可能です。事業収支が赤字である場合、償却費をゼロにすることで赤字を抑えることができます。 ただし、償却費をゼロにする場合でも、開業費の償却資産を取得価額で簿価に計上しておく必要があります。これにより、将来的に黒字が出た場合や事業を売却する際に、償却資産の残存価値を考慮した処理が行われます。 また、開業費の償却額はなるべく少なくすることを希望されていますが、法律で定められた償却方法や償却期間を守る必要があります。ただし、白色申告では税務署が厳密な償却の証明を求めることは少なく、実際の償却額が厳密に合致する必要はありません。

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