匿名 さん
白色申告の個人事業主です。
開業時に開業費を均等償却しました。
今年度、赤字確定のため、任意償却を考えています。
5年の均等償却から任意償却に変更することは可能でしょうか?
任意償却は、所得税法上、減価償却費の算出方法の一つです。開業時に均等償却を選択していた場合でも、任意償却に変更することは可能です。ただし、任意償却を行う場合は、簿外償却という方法を選択する必要があります。簿外償却とは、減価償却費を会計帳簿上で計上せず、所得税申告書の所定の欄に直接記載する方法です。任意償却は、特定の資産に対してのみ選択できるため、事前に税理士などの専門家に相談することをお勧めします。また、任意償却を行う場合でも、減価償却費の算出は原則として正確に行わなければなりません。