会計・税務

経営継続補助金の消費税について

2023/9/20 13:26
匿名 さん
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今年、経営継続補助金を受けて、機械を税込みの金額で受け取りました。最近、消費税仕入控除額報告について知りましたが、理解に苦しんでいます。 具体的には、補助金の消費税分を仕入控除にしないで非課税仕入にすることができれば、返金の義務はないのでしょうか? また、消費税仕入控除額報告も提出しなければならないのでしょうか?私は一般課税事業主です。どうぞアドバイスをお願いいたします。

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2023/10/01 14:06
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寺田 椛
location_on 長崎県

経営継続補助金に関する消費税について、以下のポイントを説明します。 【消費税の仕入控除とは】 消費税の仕入控除は、一般的に課税事業者が自身の経営に必要な仕入れに対して支払った消費税額を差し引くことを指します。これにより、事業者が商品やサービスを提供する際に課税される消費税と、事業者が仕入れる際に支払った消費税の差額を納税対象とすることが避けられます。 【経営継続補助金と消費税】 経営継続補助金を受け取った場合、その金額に対して支払った消費税を通常の取引と同様に仕入控除として計上することができます。これにより、補助金にかかる消費税分は差し引かれ、納税の対象となりません。 【報告と提出について】 通常、事業者は消費税の納税額と仕入控除額を税務署に報告し、納付・還付を行う必要があります。経営継続補助金に関連する消費税も同様です。消費税仕入控除額報告を提出することで、受け取った補助金に対する消費税仕入控除が正確に記録されます。 【非課税仕入について】 補助金にかかる消費税分を非課税仕入として扱うことは通常はできません。消費税の仕入控除によって、実際に納税する消費税額を軽減することが目的です。 最終的に、具体的なケースによって異なる可能性があるため、税務署や税理士に相談し、適切な手続きを行うことをお勧めします。特に経営継続補助金に関する税務ルールは地域や法的要件によって異なることがあるため、専門家のアドバイスが重要です。

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