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2024/1/08 11:39
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

税理士の永島と申します。 パソコンを副業として使用するのであれば、基本的には経費計上することが可能です。 四分の一ほどで使用するのであれば、基本的に四分の一で家事按分して経費計上することをおすすめします。 例えば、事業利用割合は、利用時間の割合を利用するか、業務を行っている日数や時間などを利用するのが良いと思われます。 なお、事業で利用していない部分については、事業主貸勘定を使うことでプライベート費用であることを明確にすることをおすすめします。

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