会計・税務
個人への外注費について
2023/5/05 09:11
匿名 さん
個人である相手先と「業務委託契約」を結んで、外注費として相手先の取引口座に、不定期に適当な金額を振込しました。 合計振込金額は「6,700万円」となります。 相手先は個人事業主や法人ではありません。確定申告も一切やっていません。 この状況だと「架空外注費」と判断されることになるのでしょうか?
2023/5/07 01:13
荒木 勝次 弁護士
埼玉県
個人への外注費に関する状況について、架空外注費と判断される可能性について説明します。 個人である相手先との業務委託契約に基づき、不定期に金額を振り込んでいる状況ですね。重要なポイントは、相手先が個人事業主や法人ではなく、確定申告も行っていないことです。 架空外注費とは、実際には外注先への支払いが行われていないにもかかわらず、架空の業務委託契約や支払いを装った取引を指します。 あなたが振り込んだ合計金額が6,700万円という大きな金額であることから、税務署がこの取引に対して疑義を持つ可能性があります。税務署は、支出の正当性や事実関係の確認を行い、架空外注費として取り扱うかどうかを判断します。 判断の基準としては、以下のような要素が考慮されます: ①業務委託契約の内容や実態が明確かどうか。 ②外注先の実在性や業務実績が確認できるかどうか。 ③支払いの根拠や振込明細などの証拠が存在するかどうか。 税務署はこれらの要素を総合的に判断し、架空外注費として取り扱うかどうかを決定します。ただし、具体的な状況や証拠の有無によって結果は異なる可能性があります。 もし税務署からの問い合わせや調査がある場合は、業務委託契約の内容や支払いの証拠、相手先の実態などを適切に説明し、事実関係を明確にすることが重要です。
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