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2023/9/24 23:26
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栗本 鉄夫
location_on 鳥取県

スキャナ保存に関するご質問、理解いたしました。以下に回答いたします。 改正電子帳簿保存法において、手書きの領収証をスキャンしてPDF版の「控え」として保存することは、法的に認められています。スキャン保存は電子帳簿保存の一形態であり、大切な文書の保存方法として有効です。 ただし、いくつかのポイントに留意する必要があります: ①保存要件の遵守 スキャン保存した領収証は、改正電子帳簿保存法に規定される保存要件(例: 完全性、整合性、可読性の確保)を遵守しなければなりません。保存システムがこれらの要件を満たしていることを確認しましょう。 ②控えとしての使用 スキャン保存したPDF版は、法的な「控え」として使用できます。インボイス制度においても、このPDF版を正式な「控え」として利用することができます。 ③廃棄処分 使用済みの冊子は廃棄処分しても問題ありませんが、スキャン保存したPDFが法的な証拠として有効であるため、保存したPDFを慎重に保管することが大切です。 スキャナ保存は効率的で堅実な方法ですが、データセキュリティと法的遵守に留意しながら実施することが重要です。税理士や会計士と連携し、適切なシステムと手続きを整えることをお勧めします。

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