会計・税務
スキャナ保存について
2023/9/19 02:34
匿名 さん
私は機械の修理業を経営しており、通常は市販の複写式冊子を使用して手書きの領収証を発行しています。この場合、1枚目が相手方に渡る領収証で、複写された2枚目は自分の控えとして保存しています。 改正電子帳簿保存法において、「スキャナ保存」に該当するかどうかについて質問があります。具体的には、この複写の2枚目をスキャンしてPDF版の「控え」として保存することが、法的にスキャナ保存として認められるかどうか、そしてインボイス制度においてこのPDFを「控え」として使用できるかについてのご教示をお願いしたいです。 また、使用済みの冊子は廃棄処分したい考えです。お手伝いいただけると幸いです。
2023/9/24 23:26
栗本 鉄夫
鳥取県
スキャナ保存に関するご質問、理解いたしました。以下に回答いたします。 改正電子帳簿保存法において、手書きの領収証をスキャンしてPDF版の「控え」として保存することは、法的に認められています。スキャン保存は電子帳簿保存の一形態であり、大切な文書の保存方法として有効です。 ただし、いくつかのポイントに留意する必要があります: ①保存要件の遵守 スキャン保存した領収証は、改正電子帳簿保存法に規定される保存要件(例: 完全性、整合性、可読性の確保)を遵守しなければなりません。保存システムがこれらの要件を満たしていることを確認しましょう。 ②控えとしての使用 スキャン保存したPDF版は、法的な「控え」として使用できます。インボイス制度においても、このPDF版を正式な「控え」として利用することができます。 ③廃棄処分 使用済みの冊子は廃棄処分しても問題ありませんが、スキャン保存したPDFが法的な証拠として有効であるため、保存したPDFを慎重に保管することが大切です。 スキャナ保存は効率的で堅実な方法ですが、データセキュリティと法的遵守に留意しながら実施することが重要です。税理士や会計士と連携し、適切なシステムと手続きを整えることをお勧めします。
資金調達、専門家探しのご相談を
簡単30秒今すぐ問い合わせる
地域を選択してください
必須どの市区町村でお探しですか
任意 同じカテゴリーのQ&A
- 開業準備費、開業日前の売り上げと経費の計上についてchevron_right
- 制作業務の再委託についてchevron_right
- 業務委託で仕事を始めたのですが…chevron_right
- 事務所と工場の住所が違う場合chevron_right
- 専業主婦がフリーランスになるにあたり、経費や届出についてchevron_right
- 個人事業主開業についてchevron_right
- 副業の確定申告 住民税の申告についてchevron_right
- 税務調査chevron_right
- 開業後の開業費の支払についてchevron_right
- 飲食店で会計士を雇わないでやっていけますか?chevron_right