匿名 さん
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私は小さな青果店を経営しています。
個人事業主であり、免税事業者でもあります。
飲食店などに納品も行っていますが、飲食店が課税事業者である場合、私自身もインボイス登録をするべきでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
インボイス制度は、主に課税事業者間の取引に関連しており、取引先が課税事業者である場合にインボイスを発行する必要があります。あなたが免税事業者である場合、通常の取引においては消費税の請求やインボイスの発行が必要ありません。
ただし、飲食店などの課税事業者への納品を行う場合、取引相手が課税事業者であるかどうかによって異なる場合があります。課税事業者への納品の場合、相手からインボイスを要求されることがあるかもしれません。この場合、インボイスを発行する必要が出てきます。
要するに、あなたがインボイス制度に登録するかどうかは、主に取引先が課税事業者であるかどうかに依存します。取引先が課税事業者である場合、インボイスの発行を検討することが重要です。具体的な状況に応じて、税理士や税務署と相談し、適切な対応を取ることをお勧めします。