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2023/2/24 05:56
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

ご質問ありがとうございます。まず、地代家賃の計上割合は、その部屋を使用する目的や面積、そして共同利用する部屋数などによって異なります。具体的には、共同利用する部屋数や面積の割合によって計算することが多いです。 共用部分が20畳、あなた様の使用する部屋が4畳で、共同利用する部屋数が10部屋とのことですので、あなたが使用する部屋の面積に対する割合は、4畳÷20畳=20%となります。一方、共同利用する部屋数が10部屋なので、あなた様が使用する部屋の共有割合は、1/10=10%となりますので50,000円の賃料を20%として計上し、そのうち10%を事務所利用費として計上することができます。 ただし、この計算方法はあくまで一例であり、実際の計算方法は、契約内容や使用目的、使用状況によって異なる場合があります。 また、地代家賃の計上方法には税務上のルールがありますので、確定申告を行う際には、税理士や会計士などの専門家に相談することをお勧めします。

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