2023/2/24 05:56
永島 昌子 税理士
東京都
ご質問ありがとうございます。まず、地代家賃の計上割合は、その部屋を使用する目的や面積、そして共同利用する部屋数などによって異なります。具体的には、共同利用する部屋数や面積の割合によって計算することが多いです。 共用部分が20畳、あなた様の使用する部屋が4畳で、共同利用する部屋数が10部屋とのことですので、あなたが使用する部屋の面積に対する割合は、4畳÷20畳=20%となります。一方、共同利用する部屋数が10部屋なので、あなた様が使用する部屋の共有割合は、1/10=10%となりますので50,000円の賃料を20%として計上し、そのうち10%を事務所利用費として計上することができます。 ただし、この計算方法はあくまで一例であり、実際の計算方法は、契約内容や使用目的、使用状況によって異なる場合があります。 また、地代家賃の計上方法には税務上のルールがありますので、確定申告を行う際には、税理士や会計士などの専門家に相談することをお勧めします。
資金調達、専門家探しのご相談を
簡単30秒今すぐ問い合わせる
地域を選択してください
必須どの市区町村でお探しですか
任意 同じカテゴリーのQ&A
- 開業準備費、開業日前の売り上げと経費の計上についてchevron_right
- 制作業務の再委託についてchevron_right
- 業務委託で仕事を始めたのですが…chevron_right
- 事務所と工場の住所が違う場合chevron_right
- 専業主婦がフリーランスになるにあたり、経費や届出についてchevron_right
- 個人事業主開業についてchevron_right
- 副業の確定申告 住民税の申告についてchevron_right
- 税務調査chevron_right
- 開業後の開業費の支払についてchevron_right
- 飲食店で会計士を雇わないでやっていけますか?chevron_right