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2023/2/18 20:57
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梅津 蓮
location_on 香川県

スタートアップの株式会社に出資した場合、出資金200万円については確定申告の際に「譲渡益」として申告する必要はありません。出資した場合、その後の株価の上昇による差益が生じた場合には、その差益が譲渡益として課税されます。ただし、譲渡益が発生しない限りは、出資金に対して課税はされません。

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