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2023/1/21 11:48
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住田 誠一 税理士
location_on 東京都

役員への豪華社宅(240㎡を超える等の豪華社宅でないか?)の取扱いもありますが、ご質問者さまは一般社宅かと思います。 賃料の50%か、固定資産税評価額で計算した金額か、いずれか大きい額を、社宅費として負担すればよいです。 通常は、固定資産税評価額で計算した金額がかなり低くなります。 ですので、一般的には、賃料の50%以上を社宅費としていれば、まず問題とならないでしょう。 参考としていただけますと幸いです。

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