ヤマガミ テイイチ

山上 貞一

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茨城県

副業でネット販売のフランチャイズを始める場合の確定申告についてご説明いたします。

①フランチャイズ契約費用や研修費用、研修にかかる交通費について
フランチャイズ契約費用や研修費用、研修にかかる交通費は、原則として経費として計上できます。これらは事業運営に直接必要な費用となりますので、確定申告時に経費として控除することができます。

②在庫商品の購入費用や送料、広告費などについて
在庫商品の購入費用、送料、広告費なども、事業運営に必要な経費として計上できます。これらの費用も確定申告時に経費として控除することができます。

③収入と確定申告について
最初の3ヶ月は月に5万円の固定報酬が見込まれている場合、確定申告は5万円の利益が出た時点で必要です。利益が出た場合は、収入から経費を差し引いた金額が利益となります。利益がある場合は、確定申告を行い、所得税や住民税を納付する必要があります。

ただし、初期費用や経費が支払った費用を上回る利益が年間で20万円を超えた場合も、確定申告を行う必要があります。年間の累計利益が一定金額を超えた場合には、所得税や住民税の納税義務が発生するため、確定申告が必要となります。

以上が、副業でネット販売のフランチャイズを始める場合の確定申告に関する回答です。ただし、税金の詳細な事項に
自己破産手続きでは、個人の負債処理が行われますが、会社の資産や負債については別個に考える必要があります。基本的には、個人の財産と会社の財産は区別されます。

会社の預貯金や貸付金は、自己破産手続きによって会社の資産として処理されることはありません。ただし、会社の債務がある場合は、債権者によって返済を求められる可能性があります。

自己破産手続きでは、個人の負債を整理することになりますので、個人の貯金や資産に関しては手続きの対象となります。具体的な処理方法や免責の有無については、個別の状況や法律に基づいて判断されますので、専門家である弁護士に相談することが重要です。

したがって、自己破産手続きにおいて会社の預貯金や貸付金は没収されることはありませんが、会社の債務については債権者との関係や処理方法によって異なります。
事業を譲渡し、事業所を閉鎖する場合においても、滞納金や介護報酬の返還金は原則的に事業主に対して請求される可能性があります。滞納した社会保険料や未返還の介護報酬は、債権者である関係機関や法人によって請求されることが一般的です。

ただし、支払いが困難な場合に自己破産する必要があるかどうかは、具体的な状況により異なります。自己破産は、債務整理手続きの一つであり、借金や債務の返済が困難な状況にある個人が、債務を整理し再スタートを切るための手段です。

自己破産の必要性を判断するには、個別の相談が必要です。弁護士に相談することで、自己破産が最善の解決策であるかどうか、また他の債務整理手続きが適切かどうかを判断することができます。自己破産は個人の財産に関わる重要な手続きですので、専門家の助言を受けることをおすすめします。
このまま本部の要望通り待つべきかどうかについては、状況によります。

自己破産手続きを進める場合は、まず弁護士に相談し、借金の金額や債権者との交渉状況、自己破産手続きに必要な書類などを共有して、詳しく説明してください。

本部との話し合いが長引き、返済困難な状況が続く場合は、早めに弁護士と連携し、債務の停止や返済猶予の申し立てなどの措置を取ることも検討しましょう。
自己破産申請前に生活費や裁判費用などを賄うために売掛金を使うことは一般的には問題ありません。自己破産手続きにおいては、生活費や弁護士費用などの必要経費を確保することが認められています。

ただし、売掛金の処理には注意が必要です。自己破産手続きでは、債権者への公平な取扱いが求められます。売掛金を自己破産手続き前に自由に使用すると、他の債権者に対して不公平になる可能性があります。そのため、売掛金の処理については弁護士と相談し、適切な手続きを行うことが重要です。
個人事業主として業務委託で年間1500〜2000万円の売上が見込まれる状況で、顧客への商品券贈呈に関して税務調査の可能性について説明します。

適正な交際費の割合は、一概には言えませんが、一般的には売上の一定割合を超えない範囲内であれば問題ないとされています。具体的な割合は明確に定められていないため、事業の性質や規模、業界の慣行などによって異なる場合があります。

商品券の贈呈は一般的な交際費として認められる場合がありますが、合計が200万円となると比較的高額な金額となりますね。税務調査の対象になるかどうかは、税務署の判断によるため一概には言えませんが、以下の点に留意することが重要です。

商品券の贈呈が業務上の必要性や相手先との関係性に基づいているかどうか。
商品券の贈呈額が合理的であり、業界の標準的な範囲内に収まっているかどうか。
贈呈した商品券についての適切な記録と証拠があるかどうか。
これらの要素を考慮し、経費としての合理性や必要性を説明できることが重要です。また、交際費全体の合計額と比較して適正な範囲内に収まっていることもポイントです。

税務調査を回避するためには、売上に対する交際費の割合を適切に把握し、慎重に計画することが重要です。また、税務申告時には適切な帳簿管理や記録の保持、必要な書類の整理を行いましょう。
個人事業主から法人化した場合に、個人事業主時代の税務調査が3年以内に来やすいという情報がありますが、それについてお答えします。

税務調査において、法人化後でも個人事業主時代の税務調査が行われる可能性はあります。特に、法人化前の確定申告で不正や適当な申告があった場合、税務当局はその事実を調査する可能性があります。

適当な確定申告やグレーゾーンの税務処理は、税務当局の注意を引く可能性が高くなります。税務調査の対象となるかどうかは、具体的な状況や税務当局の判断によりますが、法人化後でも前年度の申告内容に対して調査が行われることがあります。

適正な税務申告と記録の保持は、個人事業主時代から法人化後まで重要な要素です。税金の計算や申告において適切な手続きと正確な情報を提供することが求められます。グレーゾーンの税務処理はリスクを伴いますので、信頼性と透明性を確保するためにも、正確な申告と適正な税金の支払いを心がけましょう。
自己破産をすると、債権者に対して自己破産手続きが行われ、所有する財産や預金が差し押さえられる可能性があります。ただし、妻名義の貯蓄は自己破産対象外となりますので、差し押さえされません。ただし、妻名義の預金が主人の借金返済に使用されていた場合は、その分は差し押さえられる可能性があります。主人の債務者としての責任は免除されますが、妻に影響が出ないように事前に妻名義の財産を確認し、適切な対策を講じることが重要です。また、自己破産後も債権者からの取り立てがある可能性があるため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
自己破産手続きにおいて、会社と個人の両方を破産する場合と個人だけを破産する場合があります。
ただし、個人だけを破産する場合でも、会社があった場合には会社の破産手続きが完了するまで個人の破産手続きは進められません。
また、破産手続きには費用がかかりますが、弁護士に相談することで分割払いや支払い方法の相談ができる場合もあります。
一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
親が自己破産した場合、保証人として連帯保証契約を結んでいるあなたは、残された借入債務を一手に背負うことになります。そのため、自己破産をする前に、連帯保証契約から解放されることが必要です。解放される方法としては、親が債務整理を行う、新しい保証人を見つける、あなたが負担できる範囲の債務保証に変更する、などがあります。ただし、解放されたとしても、既に発生した借入債務については引き続き責任を負うことになるため、注意が必要です。
親会社がある場合、法律上の負債については親会社が肩代わりすることが可能です。ただし、その場合でも親会社は株主として、支払われる負債の一部を負担することになります。また、会社法において、会社の債務超過については早期に解散しなければならないと定められています。父の会社が債務超過に陥っている場合は、早急に債務超過処理を行う必要があります。具体的には、債務超過状態にあることを確認した後、解散・清算手続きを行い、債務を優先して返済していくことになります。これらの手続きは専門家の支援を受けることをお勧めします。
個人のみでの自己破産は可能ですが、連帯保証人であるため、個人の債務だけではなく、法人の債務にも影響がある可能性があります。また、住宅ローンは任意売却にかけられることがありますが、その際には債権者や裁判所の承認が必要です。法人に影響があるかどうかは、会社の種類や経営状況、保証の範囲などによって異なりますので、弁護士に相談することをおすすめします。
代表取締役の自己破産によって、妻や子供の預金が巻き込まれることはありません。
自己破産手続きでは、個人が持っている財産の一部を債権者に譲渡し、残りは免責されることが多いです。
ただし、妻や子供の預金が代表取締役の名義である場合、自己破産によって巻き込まれる可能性があります。
そのため、代表取締役は妻や子供の預金を別口座に移すことを検討することが重要です。
ただし、債権者からの債権回収を避けるために、自己破産をする前に弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
飲食店の経営譲渡においては、口頭での合意では確実性が担保されません。そのため、契約書などの文書での合意が望ましいです。

経営譲渡には、譲渡契約書の作成や法的手続きが必要となります。口頭での合意だけでは、後々トラブルが発生する可能性があります。例えば、親が亡くなった場合、親族間での相続問題などが生じる可能性があります。

したがって、口頭での合意を残すだけでなく、親子間で譲渡に関する書面を作成することをおすすめします。それにより、将来的なトラブルを回避することができます。
自営業の跡継ぎについてのご相談ですね。基本的には、自営業の経営権は自営業者本人が自由に決めることができます。つまり、両親が兄に跡を継がせるということは、法的には問題ありません。ただし、妹がやりたいと言い出している場合には、兄が単に長男であるという理由だけで、妹を排除することはできません。このような場合には、家族全員が話し合って、公平な方法で後継者を決めることが望ましいです。例えば、経営能力や希望などを考慮して、誰が後を継ぐのが最も適しているかを決めることができます。また、両親が遺言で跡を継ぐ人を指定することもできます。ただし、遺言には法律的な効力があるため、十分に注意して作成する必要があります。


家族経営の会社で相続が発生する場合、会社の株式分配や役員人事が問題になることがあります。
今回の場合、弟が何もしていないにもかかわらず、父と弟が会社の株を50%ずつ所有しているため、弟が不当に優遇される可能性があります。
対策としては、会社の株式分配比率を見直すことが必要です。また、適切な相続計画を立てることも重要です。
弟が会社を売却することを防ぐためには、株主間での株式売却に関する合意書を作成することがおすすめです。
弁護士や税理士に相談し、最適な相続対策を講じることが大切です。
ご質問に回答させて頂きます。弁護士を探す際は、以下のような方法がございます。

①弁護士紹介サービスを利用する
インターネット上には、弁護士紹介サービスがあります。こうしたサービスでは、専門分野や地域などから弁護士を検索することができます。また、相談内容について事前に相談料や顧問料などの情報を公開している弁護士もおります。スタートアップ企業に特化した顧問弁護士を紹介頂くのもおすすめです。

②弁護士事務所のウェブサイトを確認する
弁護士事務所のウェブサイトには、弁護士のプロフィールや専門分野、実績などが掲載されています。自社が必要とする分野や相談内容に詳しい弁護士を探し、直接相談することができます。

③友人や知人からの紹介を利用する
弁護士の紹介は、友人や知人からの口コミが有効です。スタートアップ企業の起業家ネットワークなどを通じて、弁護士を紹介してもらうこともできます。

顧問料などの相談は、弁護士によって異なります。相談前に必要な情報を整理し、相談内容に応じて料金体系を確認することをおすすめします。
会社設立・許認可
アメリカから日本向けにペット用CBD商品販売に関する質問
2022/9/25 05:00

現在、海外在住で、現地サプライヤーからオリジナルのペット用CBDティンクチャー及びその他ペット用CBD商品を日本に向けてオンライン販売をしたいと考えております。 質問は大きく3つあり、 1. アメリカ・日本のどちらで会社を立てた方が良いのか。 できれば住まいのあるカリフォルニアで法人を立て、日本に販売していきたいのですがそれは現実的にどのようなメリット・デメリットがあるのか。法人にせず、個人として販売して売り上げが上がり次第法人にする方が良いと思いますが、まずどちらで立てた方がいいのかという事をお聞きしたいです。 2. もし、カリフォルニアで法人を立てCBDのオンライン販売が可能であるのならば、日本に消費税以外にに納税義務などはありますでしょうか? 将来的に日本に戻ることはしばらくないので、日本に住民登録はしておりません。 3. その他、知っておくべき知識、情報があればご教示願いたいです。 現地のカリフォルニアではCBD商品はHigh Risk Productと言ってオンライン決済などの審査が非常に厳しい反面、日本でのCBD商品には日本への輸出時の関税・検閲以外はそれほど障害となる規制は今は敷かれていない状態です。 上記の日本への輸出時の関税問題は現地のサプライヤーと解決済みですので問題はなく、私の調べた限りでは日本でのCBD商品のオンライン決済に大きな規制があるわけではありません。 上記の内容を踏まえ、質問にお答えして頂けるようお願いいたします。

質問は大きく3つあり、

1. アメリカ・日本のどちらで会社を立てた方が良いのか。
できれば住まいのあるカリフォルニアで法人を立て、日本に販売していきたいのですがそれは現実的にどのようなメリット・デメリットがあるのか。法人にせず、個人として販売して売り上げが上がり次第法人にする方が良いと思いますが、まずどちらで立てた方がいいのかという事をお聞きしたいです。
⁂ まずはアメリカで設立でしっかりと代理店契約をされて実績をつむことだと思います

2. もし、カリフォルニアで法人を立てCBDのオンライン販売が可能であるのならば、日本に消費税以外にに納税義務などはありますでしょうか?
将来的に日本に戻ることはしばらくないので、日本に住民登録はしておりません。
⁂商品の内容で検査を受けなくてはならない場合の費用 関税 シップバック等の支払いが生じた場合
の支払いはどうしますか


3. その他、知っておくべき知識、情報があればご教示願いたいです。
クレーム等があった場合のために 日本に代理店を持たれてはどうでしょうか



現地のカリフォルニアではCBD商品はHigh Risk Productと言ってオンライン決済などの審査が非常に厳しい反面、日本でのCBD商品には日本への輸出時の関税・検閲以外はそれほど障害となる規制は今は敷かれていない状態です。
上記の日本への輸出時の関税問題は現地のサプライヤーと解決済みですので問題はなく、私の調べた限りでは日本でのCBD商品のオンライン決済に大きな規制があるわけではありません。

上記の内容を踏まえ、質問にお答えして頂けるようお願いいたします。

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