匿名 さん
父がマンション経営をしています。
負債があり、マンション経営も空き部屋があり続けて行くのが難しい状況です。
私は マンションの連帯保証人になっています。
先日、親と銀行・不動産屋との話し合いをしたところ、自己破産を勧められました。
もし 親が自己破産をしてしまったら、私に負債がくると思うのですが、その後私も自己破産できるのでしょうか?
また親が亡くなった時に、相続放棄ができるのでしょうか?
親が自己破産した場合、保証人として連帯保証契約を結んでいるあなたは、残された借入債務を一手に背負うことになります。そのため、自己破産をする前に、連帯保証契約から解放されることが必要です。解放される方法としては、親が債務整理を行う、新しい保証人を見つける、あなたが負担できる範囲の債務保証に変更する、などがあります。ただし、解放されたとしても、既に発生した借入債務については引き続き責任を負うことになるため、注意が必要です。
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