夫婦共働きでの個人事業主として、フランチャイズ契約をしております。
契約から数年経ち、財務状況の悪化と、休みが3年で0日でありうつ病になった事から、将来的に維持が難しいと考えて自己破産を考えております。
夫婦2名の同時自己破産になります。
自己破産に関する弁護士との契約前に、フランチャイズ本部に自己破産宣告をした方が良いのでしょうか?
また、従業員への給与については自己破産後はどのような対応になりそうでしょうか?
まず、自己破産を検討されている場合は、弁護士との綿密な相談をおすすめします。
自己破産手続きにおいて、フランチャイズ本部に自己破産宣告をするかどうかは、具体的な契約内容や条項によって異なります。一般的には、契約の解除や自己破産手続きとの関係性を評価する必要があります。弁護士は、契約書を確認し、最善の手続き方法を提案してくれますので、事前に相談することが重要です。
自己破産後の従業員への給与については、自己破産手続きの中で取り扱われます。一般的には、未払い給与や労働条件の取り扱いが認められますが、具体的な対応は自己破産手続きや労働法の規定に基づき決定されます。弁護士は、労働法や自己破産手続きにおける従業員の権利保護についてアドバイスを提供します。
自己破産手続きは個別の状況に応じて異なるため、弁護士との相談が重要です。弁護士は法的知識と経験を持ち、最善の解決策を見つけるためにサポートしてくれます。