匿名 さん
会社経営を続けるために借金をしたが、結局経営は立ち直らず数ヶ月後倒産しました。
その後自己破産をし、免責許可がおりました。
しかし債権者から、借金の内容である「会社の経営のためというのは嘘であり、損害賠償を請求する」という訴訟を起こされてしまいました。
この場合、損害賠償を支払わなければならないのでしょうか?
破産手続きにおいて免責許可が下りた場合、免責の効果により債務の返済義務が免除されます。ただし、免責の効果は一部の例外的な債務には及ばないこともあります。訴訟によって損害賠償の請求がなされた場合、その内容や訴訟の進行状況によって具体的な結果は異なります。
一般的には、自己破産後に損害賠償を支払わなければならない場合は少ないですが、訴訟の結果や裁判所の判断によっては支払いを求められる可能性もあります。そのため、このような訴訟に直面した場合は、早めに弁護士に相談し、適切な対応策を立てることが重要です。
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