イハラ ショウゴ

井原 省吾

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千葉県

フランチャイズチェーン店がコロナの影響で閉店し、オーナーから閉店資金の貸付を依頼された場合の処理方法についてご説明いたします。

まず、閉店資金の貸付は貸借対照表上の債権となります。処理方法としては以下のような手順が考えられます。

①債権の処理:閉店資金の貸付を受ける場合、貸付金として債権を計上します。貸付金の口座やサブ口座を作成し、詳細な情報や条件を記録しておきましょう。

②利子の設定:貸付金に対して利子を設定する場合、利子収入を計上する必要があります。利子の金額や利子率、支払いスケジュールなどを明確に記録しましょう。

③返済の処理:貸付金が返済される場合、返済金額と返済スケジュールを設定します。返済が行われる際には、正確な記録を作成し、返済金の受領と返済金の口座への振り込みを行います。

以上が、フランチャイズチェーン店の閉店資金の貸付に関する処理方法の一般的な手順です。ただし、具体的な状況によって異なる場合もありますので、詳細な事情に基づいて処理を行うことが重要です。また、貸付金や利子に関する税務や法的な規定については、税理士や弁護士と相談することをおすすめします。

以上の情報を参考に、処理方法について検討してみてください。




数年前に商工ローンを利用して借り入れを行い、父親が急逝し支払いが困難になった状況で、自己破産の可能性についてお尋ねですね。

自己破産手続きには個別の状況に応じた審査がありますが、一般的な原則として、支払い能力のない債務者が自己破産を申し立てることができます。

したがって、現在の専業主婦であり、借金の返済が困難で夫にも余裕がないという状況であれば、自己破産手続きを進めることができる可能性がありますが、具体的な手続きや条件は地域や法律の制度によって異なる場合がありますので、専門家である弁護士に相談することが重要です。

自己破産手続きは債務者の経済的な再出発を支援する制度ですが、手続きには手数料や手続き費用がかかることがありますので、その点も弁護士に相談する際に確認してください。
一般的には、会社の破産と個人の自己破産は別個の手続きとなります。個人の自己破産手続きにおいて、会社の破産には直接的な関係はありません。しかし、ご指摘の通り、1社のみの弁済は避けるべきです。

会社自体を別の名義に変更し、会社を休業のまま存続させるというアプローチは一般的には問題があります。これは「事業承継」と呼ばれ、法的な手続きが必要であり、ただ名義を変更するだけでは十分ではありません。

したがって、会社の破産と個人の自己破産を組み合わせたアプローチに関しては、弁護士に相談することをおすすめします。彼らは専門的な知識と経験を持ち、最善のアドバイスを提供してくれます。
破産手続きにおいて免責許可が下りた場合、免責の効果により債務の返済義務が免除されます。ただし、免責の効果は一部の例外的な債務には及ばないこともあります。訴訟によって損害賠償の請求がなされた場合、その内容や訴訟の進行状況によって具体的な結果は異なります。

一般的には、自己破産後に損害賠償を支払わなければならない場合は少ないですが、訴訟の結果や裁判所の判断によっては支払いを求められる可能性もあります。そのため、このような訴訟に直面した場合は、早めに弁護士に相談し、適切な対応策を立てることが重要です。
株式会社の1人経営者として、資金繰りが回らず個人のクレジットカードの利用も増えてしまっている状況ですね。自己破産以外の方法についてご検討されたいとのことですが、以下に代表的な選択肢をご説明します。

1.債務整理
債務整理とは、債務者と債権者の合意のもと、借金の返済条件を再調整する手続きです。具体的な方法としては、任意整理や個人再生、特定調停などがあります。これらの手続きにより、返済条件の見直しや一部免除が行われる場合があります。

2.個人民事再生
個人民事再生は、自己破産とは異なる手続きで、債務者が自己破産せずに債務を整理する方法です。裁判所の認可を得て、債務の返済計画を立て、債務を減額または一部免除してもらうことが可能です。

3.債務の再融資や資金調達
資金繰りの問題を解決するために、債務の再融資や新たな資金調達を検討することもあります。銀行や金融機関との交渉を行い、返済計画の見直しや資金の供給を受けることで経営の立て直しを図ることができる場合があります。

ただし、各方法にはそれぞれ条件や手続きがありますので、具体的な状況に合わせて最適な選択肢を判断することが重要です。
会社の借入が個人の保証人として設定されている場合、会社が倒産した後、個人としての責任を負う可能性があります。具体的には、保証人としての契約内容や法的な手続きによって異なります。

一般的に、保証人は債務の返済を保証する立場にありますので、会社が倒産し借入金が残った場合、保証人である個人がその負債を返済することになることがあります。その結果、個人の財産や収入が債務の返済に充てられる可能性があります。

したがって、会社の倒産に伴い個人の負債が発生し、返済が困難な状況になった場合、自己破産を検討することは一つの選択肢となります。
自己破産手続きを行う場合、公平な処理と債務者への均等な取り扱いが求められます。一部の債務だけを優先して支払い、他の債務は放置することは、一般的には好ましくありません。

自己破産手続きでは、総合的な債務整理が行われます。つまり、全ての債務を一律に処理し、債権者に対して平等に扱います。特定の債務だけを支払い、他の債務を放棄することは、自己破産手続きの趣旨に反することとなります。

偏頗弁済と呼ばれるこのような行為は、債務整理手続きの透明性や公平性に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、債務整理を行う場合には、全ての債務を均等に処理することが重要です。
税務調査は通常、税務署側から行われるものです。個人事業主が自ら税務調査を依頼するケースは少ないですが、特定の理由や状況によっては依頼することができる場合があります。

税務調査を自分から依頼する主なケースは以下のようなものです。

①確定申告の内容に誤りがあると自覚しており、修正や正確な申告を行いたい場合。
②過去の申告に不正確な点があった可能性があり、それを解消するために税務調査を受けたい場合。
③確定申告後に意図しない税務トラブルが生じた場合や解釈に不明な点がある場合。

ただし、税務調査の依頼には税務署の判断が必要であり、全てのケースで認められるわけではありません。税務署は独自の基準や手続きに基づき、調査の対象や時期を決定します。

税務調査を依頼する際には、具体的な理由や目的を明確にし、税務署に対して説明する必要があります。また、税務調査の手続きや書類の提出などに関しては、税理士や税務専門のアドバイザーの支援を受けることが有益です。
個人事業主がwebサイトの運営業務を同族会社に業務委託する場合、税務署から否認されるリスクは一般的には高まる可能性があります。税務署は、業務委託契約が事実上の雇用関係を隠すための手段として利用されることや、所得税や社会保険料などの税負担を回避する目的での業務委託が行われることに対して厳しい対応をとることがあります。

業務委託契約が事実上の雇用関係であると認定された場合、所得税や社会保険料の未払いや適切な労働条件の提供などに関する問題が生じる可能性があります。また、業務委託費の支払いに関しても、適正な範囲内であることやサービスの対価として相当性があることが求められます。

ただし、具体的な事案や契約内容、業務の実態などによって状況は異なりますので、税理士や弁護士など専門家の助言を受けることが重要です。適切な業務委託契約書の作成や適正な業務の実施、税務申告の適正化などを行うことで、税務署からの否認リスクを軽減することができます。
破産手続きには一定の制限があり、前回の自己破産から7年以内に再度破産する場合は、免責の期間が長くなるなどの影響があります。ただし、具体的なケースバイケースであり、弁護士と相談しながら慎重に判断する必要があります。工事代金や買い掛け代金が圧迫している場合、破産手続きを行うことで借金の返済を免除することができる場合もあります。弁護士に相談して、具体的な方法を検討してみてください。
自己破産を行った場合、免責が認められるかどうかは、総合的に個人の事情や債務状況などを考慮して決定されます。

ただし、ギャンブルによる浪費は自己破産の際に免責不可事由に該当する可能性があり、またギャンブルの履歴が残っていることから、免責不可になる可能性が高くなってしまいます。

ただし、すべての借金が免責不可になるわけではなく、個別に審査されることになりますので、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
自己破産を行うと、経営者自身の債務が免責となりますが、事業自体は自動的に消滅するわけではありません。
そのため、事業を続けることができる場合は、引き続き経営することができます。

ただし、事業を継承する予定の息子さんについては、その前提となる借り入れができなくなる可能性があります。
そのため、今後の事業継承のためにも、自己破産前には借入先との交渉等、しっかりと準備をされることをお勧めします。
自己破産は、すべての債務を免除する方法ですが、手続きには多くの条件があります。債務整理は、弁護士と債権者との交渉によって債務を減額する方法です。自己再生は、弁護士の支援を受けながら借入先と交渉し、債務の返済条件を再調整する方法です。

各手続きにはそれぞれ条件がありますので、まずは専門家にご相談いただき、現在の状況に応じて最適な方法をご提案いたします。
法人経営者の方が個人破産する場合、官財事件扱いになるため、通常の個人破産とは異なり、官財人への報酬を自己で用意する必要があります。ただし、代表取締役を降りて役員にならなければ、官財事件扱いを逃れることができるというわけではありません。役員としての責任を果たしていた期間や破産の事情によっては、官財事件扱いになることもあります。また、家族名義で借り入れをしていた場合、家族にも影響が及ぶことがあるため、よく検討してから決定することをおすすめします。個人破産の手続きや報酬に関する詳細は、専門の弁護士に相談することをお勧めします。
まずは、美容院の経営状態を改善することが必要です。改善方法としては、売上アップに向けた施策の見直しや、コスト削減による収益の改善などが考えられます。
それでも改善が見込めない場合は、相続放棄して会社をたたむことも検討する必要があります。ただし、放棄した場合の財産分与や手続きなど、相続には複雑な手続きが必要ですので、専門家に相談することをお勧めします。相続放棄する場合、事業の売却や清算も必要となりますので、法律的なアドバイスを受けて適切な決断を行うことが大切です。
個人事業主として、父親の会社を引き継ぐことになり、現在銀行から個人創業時の借入が残っているとのことですね。債務引受を希望されている場合、無担保での借入で、債務者が個人であり、連帯保証人が妻の場合、妻は専業主婦であっても債務を引き継ぐ可能性があります。そのため、借入の契約書などを確認して、連帯保証人が債務を引き継ぐ場合に備えた対策が必要です。また、銀行との交渉や契約書の内容を正確に把握することが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、スムーズな事業承継を進めることをお勧めします。
私も一人株式会社でメリットを享受している身なのですが・・・
10年間事業を行わないのはどうしてでしょうか?

10年後となるとかなり環境が変わっていることが予想されるため、想定されている事業があるのであれば
少額でも始めていただくべきかと思います。

メリットは色々と調べていただいていると思いますが、事業を行わない法人を設立するデメリットは
「10年後、予定通り事業を行わなかった場合に、下記のコストを捨てるだけになるので、もったいない」ということだと思います。

・法人設立費用と手間
 → 申請費用は確認済みかと思います。申請は、ご自身で行われるのでしょうか?
   数日かかるので経験としてやっておくのもアリだと思いますが、それなりの負担だと思いますし、
   専門家に依頼するのであれば、その費用がかかります。
   また、法人用印鑑も必要ですね。

・確定申告の手間と費用

 → 年1回の確定申告時、法人住民税均等割(東京の場合赤字でも7万円)がかかります。
   事業を行うのであれば、ペイできる金額だと思いますが、事業を行わないと
   ただただ積み上がります。
   また、赤字でも毎年の確定申告が必要です。
   個人事業主よりも提出書類が多いので、申請は面倒だと思います。
   こちらも専門家に依頼するとなると、それなりの費用がかかります。

10年後の事業開始に向けて、計画的に、着実に準備を始めるということであれば、現時点で法人設立いただいても良いかと思いますが、
10年後と言わず、できるだけ早く事業を開始することをオススメいたします。
日本の場合、会社設立については、15歳から可能です。
社長になるための年齢制限というものはないのですが、
15歳未満だと法人登記をする場合に必要な印鑑証明を取得することができません。

参考事例として12歳で社長になった方の事例を紹介させていただきます。
(下記の事例では法人登記は保護者の方が行っています。)
https://resemom.jp/article/2018/12/17/48209.html

銀行口座の開設など、様々なハードルはあるものの、未成年でも法人登記をすることは可能です。

困難な課題ほど、できたときには、大きな達成感があるはずですし、「高校生で起業」というのはサービス内容によってはTVなどに取材されるネタにもなるかもしれません。

とはいえ、法人化すると、赤字でも税金が発生してしまいます。
まずは個人事業主として登録し、ブログやYoutubeなどを利用してどの程度集客ができるのか試してみてはいかがでしょうか?

やる気があれば、ぜひ個人相談もご検討ください。
ご両親からの借入金を見せ金として、銀行からの融資などを検討されている場合には、詐欺行為になる場合もありますので、借入金を資本金とすることには問題があります。

クリアにしようとすると、
・資本金を自己資金でまかなえる額で法人を設立し、後で増資する
 → 資本金を1万円として設立し、法人として99万円をご両親から融資してもらう形でも良いと思います。
・ご両親に株主として出資してもらい、退職金で株を買い戻す。
・法人設立を退職金を受け取ってからにする
 → 初回の業務を個人事業主として受ける

などが考えられます。
法人設立を諦めるほどの状況ではないと思いますので、ぜひ個別のご相談もご検討ください。

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