匿名 さん
法人経営者です。
個人での借入の方が大きく、個人破産を考えています。
相談したところ、経営者の場合は個人破産するにも官財事件扱いとなるので、通常の弁護士費用の他に官財人への報酬を自身で別途用意する必要があるとの事でした。
個人破産処理を早くしたいのですが、この報酬額(約30万円前後)を用意する事がなかなかできなくて困っています。
そこで、質問ですが現在の代表取締役を一旦降りて家内にでも交代するとかして役なし状態になれば、官財事件扱いを逃れて通常の個人破産扱いとして対応してもらえるのかどうかを知りたいです。
法人経営者の方が個人破産する場合、官財事件扱いになるため、通常の個人破産とは異なり、官財人への報酬を自己で用意する必要があります。ただし、代表取締役を降りて役員にならなければ、官財事件扱いを逃れることができるというわけではありません。役員としての責任を果たしていた期間や破産の事情によっては、官財事件扱いになることもあります。また、家族名義で借り入れをしていた場合、家族にも影響が及ぶことがあるため、よく検討してから決定することをおすすめします。個人破産の手続きや報酬に関する詳細は、専門の弁護士に相談することをお勧めします。
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