法人経営者の方が個人破産する場合、官財事件扱いになるため、通常の個人破産とは異なり、官財人への報酬を自己で用意する必要があります。ただし、代表取締役を降りて役員にならなければ、官財事件扱いを逃れることができるというわけではありません。役員としての責任を果たしていた期間や破産の事情によっては、官財事件扱いになることもあります。また、家族名義で借り入れをしていた場合、家族にも影響が及ぶことがあるため、よく検討してから決定することをおすすめします。個人破産の手続きや報酬に関する詳細は、専門の弁護士に相談することをお勧めします。

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