2024/3/03 03:40
荒木 勝次 弁護士
埼玉県
定款を紛失した際の対処法はいくつかあります。 まず1つ目の方法は公証役場で定款の謄本を再発行してもらう方法があります。認証を受けた「原始定款」は公証役場で20年間保管されています。したがって、定款の認証から20年以内であれば、「紙定款」の認証した公証役場に行って請求することで、「原始定款」の謄本(コピー)を入手して再発行を行うことができます。 2つ目の方法は法務局での閲覧があります。 会社の設立登記はもちろん、その後の定款変更を原因とする変更登記で法務局に定款を提出しているはずです。 そこで、直近で提出した定款を法務局で閲覧することで、定款の内容が分かることになります。 ただし保存期間は10年間です。登記申請から10年経過している場合には、閲覧できない場合があります。
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