匿名 さん
以前、経営をしておりましたが、廃業になってしまい、2年ほど経過しております。
経営自体は黒字でした。
しかし、事業を行う上で多額の借金があり、さらにギャンブルでの浪費があります。
経営中は返済可能でしたが現在難しい状況です。
ギャンブルはあれから1年半ほど行っていませんが、通帳の履歴を見れば、10年ほどやっていたことはすぐわかります。
この場合、免責不可になってしまうのでしょうか?
自己破産を行った場合、免責が認められるかどうかは、総合的に個人の事情や債務状況などを考慮して決定されます。
ただし、ギャンブルによる浪費は自己破産の際に免責不可事由に該当する可能性があり、またギャンブルの履歴が残っていることから、免責不可になる可能性が高くなってしまいます。
ただし、すべての借金が免責不可になるわけではなく、個別に審査されることになりますので、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
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