法務・知財・特許

個人の自己破産と会社の破産

2023/4/30 19:59
匿名 さん
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現在借金400万くらいございます。 自己破産を考えているのですが、1年ほど前まで、会社を経営しており、現在休業中にしております。 この会社で、国金から借り入れをしており、今年12月で完済予定です。 今、自己破産すると、会社の方も破産ということになると思うのですが、国金の借入が残り12万程度なので、破産するより支払った方が支払額が少なくて済む気がしています。 1社のみ弁済するのはタブーと聞いたことがありますので、 会社自体を別名義に変更し、会社を休業のまま存続させ、国金の借入分だけを支払い、個人のみの自己破産を行おうと思います。 このケースは問題ないのでしょうか?

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2023/5/18 13:00
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井原 省吾
location_on 千葉県

一般的には、会社の破産と個人の自己破産は別個の手続きとなります。個人の自己破産手続きにおいて、会社の破産には直接的な関係はありません。しかし、ご指摘の通り、1社のみの弁済は避けるべきです。 会社自体を別の名義に変更し、会社を休業のまま存続させるというアプローチは一般的には問題があります。これは「事業承継」と呼ばれ、法的な手続きが必要であり、ただ名義を変更するだけでは十分ではありません。 したがって、会社の破産と個人の自己破産を組み合わせたアプローチに関しては、弁護士に相談することをおすすめします。彼らは専門的な知識と経験を持ち、最善のアドバイスを提供してくれます。

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