2023/5/18 13:00
井原 省吾
千葉県
一般的には、会社の破産と個人の自己破産は別個の手続きとなります。個人の自己破産手続きにおいて、会社の破産には直接的な関係はありません。しかし、ご指摘の通り、1社のみの弁済は避けるべきです。 会社自体を別の名義に変更し、会社を休業のまま存続させるというアプローチは一般的には問題があります。これは「事業承継」と呼ばれ、法的な手続きが必要であり、ただ名義を変更するだけでは十分ではありません。 したがって、会社の破産と個人の自己破産を組み合わせたアプローチに関しては、弁護士に相談することをおすすめします。彼らは専門的な知識と経験を持ち、最善のアドバイスを提供してくれます。
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